

■ 資産除去債務会計基準と税務
平成22年4月1日以後開始事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」が適用されます。
これは、有形固定資産を除去する際に不可避的に発生する支出で、その除去が法令や契約によって義務付けられているもの(巷でよくあるのは賃借建物の原状回復費用でしょうか・・)を一定の方法で負債計上(仕訳としては「借方 建物/貸方 資産除去債務」とでもなるのでしょうか・・)し、減価償却をするというものです。
で、この改正に伴って税務はどうなるのか? という疑義が出ているようです。
結論としては今のところまだ何も決まってはおりません。
がしかし、大方の予想では「債務確定主義」である税務では「債務未確定」であるこの費用を損金とすることは無いであろうというのが大勢を占めているようです。ただ、一部業界団体では損金とすることを要望する動きもあるようで、検討の余地は残されており、税制改正は要注意ですね。


