

■ 自販機収入を使った消費税還付にメス
アパートやマンションの建築費にかかる消費税の還付を受けるためのスキームに改正のメスが入るかもしれません。
通常、貸付用住宅の建築費にかかる消費税は、そもそもその収入となる住宅家賃が消費税において非課税とされているため、納税者はその還付を受けることはできません。しかしながら、その完成引き渡し後家賃収入が発生する前にその貸付物件に自動販売機を設置することで意図的に消費税の課税売上を計上し、そこで課税期間を区切ることで建築費にかかる消費税の還付を受けようとするスキームが存在しています。この適用例がある程度の数になっていることもあるのか、このスキームをシャットアウトしようとする動きがあります。
実は、以前私もこのスキームを積極的に展開してほしいと某住宅メーカーの方から言われたことがあります。その時にもお答えしましたが、このような際どい方法で税対策をしようとするものは殆ど近い将来歯止めがかかり、逆に問題が大きくなる場合があると申し上げお断りいたしました。現時点でこのスキームを取り入れようとしている方々は早急な検討が必要だと思います。
過去にも生命保険で全額損金タイプのものが半分とか4分の3にまで資産計上となったりと、今までの経験上大概の「節税の目玉」と呼ばれるものはシャットアウトされてきています。税に関しては「美味しい話」ほど危険が伴うことを理解する必要があると思います。


