

■ リース資産の資本的支出
平成20年4月1日以後締結のリース資産については周知のとおり「リース期間定額法」により償却計算を行うこととなりました。そのリース資産について、資本的支出(価値を増加させたり、使用可能期間の延長になるような支出をいいます)をした場合の償却計算はどうなるのか という問題があります。
① 本体は「リース資産」であっても「資本的支出」部分は減価償却資産として償却する
② 資本的支出部分も「リース資産」とし、本体リース期間で償却する(本体の償却が完了しても資本的支出部分は完了しない)
③ ②同様「リース資産」とするが、償却期間を本体リース期間終了に合わせて償却する(本体の償却完了と資本的支出部分の償却完了時点が一致する)
というような見方があるようですが、結果的には③で取扱うとのことです。リース期間の終期に多額の資本的支出が行われると資本的支出部分の償却額は大きいものになるということなんですね。


