

■ 相続税の改正方向
現在、日本税理士会連合会と財務省主税局の間で今後の相続税の課税方法について議論がなされています。
現行では相続税の課税体系は「遺産税体系」と「遺産取得税体系」の両面をもっています。つまり、「遺産全体でどれくらいあるの」という視点と、「あなたは相続でいくらもらったの」という視点の両方を加味した税体系です。
前者の特徴的部分が相続税の基礎控除で、現行は「5000万円+1000万円×法定相続人数」で計算され、遺産がこの金額以下だどその相続について相続税が課税されません。特にこの部分に税制改正のメスが入ろうとしています。全体像は来年度税制改正大綱で明らかにされるでしょう。


