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■ 過去に遡及して支払を受ける残業手当の帰属時期
表題のとおり、遡及支払を受けた残業手当はいつの時点での課税になるか?という問題ですが、国税庁HPにも「質疑応答事例」に見解が紹介されています。
結論から言うと、「本来の支給日の属する年分の給与所得」とされます。
したがって、たとえば平成18年に支払いを受けるべき残業手当を平成20年に支払いを受けたとしても、この金額は平成18年分の所得として課税を受けることとなります。
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