

■ リース取引の仕入税額控除の時期
所有権移転外ファイナンスリース契約について、今般国税庁より「賃借人が賃貸借処理している場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入等として消費税申告している場合はこれによって差支えない」という見解が示されました。
平成20年4月1日以後の同リース契約締結分について売買処理を行うことが原則とされ、これに連動して消費税の仕入税額控除もリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間での一括控除が原則となりました。しかし、中小企業においては例外規定により従来通りの賃貸借処理が認められており、本体リース料は例外を適用しても仕入税額控除は原則通りという複雑な状況となっていました。
このため、事業者の経理実務の簡便性の観点から今回の見解が出されたということです。
ただし、リース1年目は例外規定、2年目に原則規定と1年目に控除した仕入税額控除額の差額を控除することといった控除時期の変更や例外規定適用者が原則規定との差額について更正の請求を行うことなどは認められていません。


