

■ 長期保有土地等の1,000万円控除特例の留意点
平成21年度税制改正により、特定の長期保有土地等の所得の特別控除制度が創設されました。冷え込む不動産の需要喚起などが目的です。
平成21年、22年中に取得した土地等を5年超所有したのち譲渡した場合に譲渡益から1,000万円を控除するという制度ですが、注意すべき点として「5年超ならば何年後でも使える」ということです。
なので、たとえば30年後の譲渡であってもOKなのですが、忘れてしまう可能性がありますよね。
よく不動産譲渡の申告の際困惑するのが「譲渡した不動産をいくらで取得したか、その金額を証明できる書類が無い!」という件です。今回の税制改正も踏まえ、「不動産を取得したら契約書領収証関係は確実に保管する」ということと、あわせてこの制度についての記事等を一緒に保管しておくことを強くお勧めします。


